処方箋は交付の日を含めて4日(土日祝も数に入ります)/木曜 14:00–16:00 は 薬剤師不在時間で、何も渡せません/この処方箋はどこの薬局でも出せます/ インターネット販売はしていません

Akabane, Kita · Tewatashi

手渡し保険薬局(調剤と一般用医薬品)てわたし/渡せるかどうかの店渡せないことには、四つの別の理由があります。

北区赤羽西、商店街の一本裏にある八坪の保険薬局です。薬剤師が二人、事務が一人。このページには、薬の区分が何を決めていて何を決めていないのか、木曜の午後にこの店が何も渡せないのはなぜか、処方箋の四日をこちらが延ばせないのはなぜか、そして要指導医薬品がインターネットに無い理由を書いてあります。薬を選びに来た人より、渡してもらえるかどうかを心配している人のために作りました。

  • 保険薬局
  • どこの医療機関の処方箋でも
  • 処方箋は交付の日を含めて4日
  • 木曜14–16時は何も渡せません
  • インターネット販売はしていません

There are no photographs here

写真の位置にあるのは、薬包紙です。粉薬を包む、折り目のついた紙。何も入っていない状態のものを、折ったまま置いてあります。この店で写せるものが、ほかに思いつきませんでした。

薬の箱も、調剤室も、処方箋も、白衣の人も写していません。理由は 四つあって、このページのいちばん下に書いてあります。

Six steps, not a strength

くすりの区分

一6段

薬の「区分」は、強さの順ではありません。決めているのは、誰が渡せるか、どう渡さなければならないか、どこに置くか ── 渡す側の話です。下の六つは、渡せる人が少ない順に並べてあります。いちばん上(医療用)は、この店が品名も量も選べない区分です。

  • 医療用

    医療用医薬品(処方箋医薬品)

    Step 1 of 6

    渡せるのは
    医師の処方箋と、薬剤師
    渡しかた
    処方箋を持って、店の窓口で
    説明は
    義務(薬剤師法・薬機法)
    置き場所
    調剤室の中。売り場には置きません
    不在時間
    渡せません

    品名も量も日数も、処方箋を書いた医師が決めています。この店が選べるものは一つもありません ── 後発品への変更だけが、お客さんの側で決められます(六の節)。

  • 要指導

    要指導医薬品

    Step 2 of 6

    渡せるのは
    薬剤師(対面のみ)
    渡しかた
    対面でなければなりません
    説明は
    書面を用いた情報提供と指導が義務
    置き場所
    お客さんが直接手に取れない場所
    不在時間
    渡せません

    インターネットでは、どの薬局も売れません。使う方ご本人にだけ、原則ひと包装です。おおむね三年ほどで指定が解かれ、第一類へ移ります ── そのとき、同じ薬がインターネットに並びます。

  • 第一類

    第一類医薬品

    Step 3 of 6

    渡せるのは
    薬剤師
    渡しかた
    店でも、インターネットでも(届出のある薬局)
    説明は
    書面を用いた情報提供が義務
    置き場所
    お客さんが直接手に取れない場所(または鍵のかかる棚)
    不在時間
    渡せません

    去年まで要指導だったものが、ここに下りてきます。薬は変わっていません。変わったのは、世の中がその薬を使った量です。

  • 指定第二類

    指定第二類医薬品

    Step 4 of 6

    渡せるのは
    薬剤師か、登録販売者
    渡しかた
    店でも、インターネットでも(届出のある薬局)
    説明は
    努力義務
    置き場所
    相談を受ける場所から七メートル以内、または鍵のかかる棚、または手の届かない棚
    不在時間
    渡せません

    第二類のうち、飲み合わせや副作用にとくに注意が要るものとして指定されたものです。置き場所に数が入っているのはここだけで、七メートルは「声が届く距離」として決まっています。

  • 第二類

    第二類医薬品

    Step 5 of 6

    渡せるのは
    薬剤師か、登録販売者
    渡しかた
    店でも、インターネットでも(届出のある薬局)
    説明は
    努力義務
    置き場所
    売り場の棚。手に取れます
    不在時間
    渡せません

    風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬。いちばん数が多い区分です。手に取れるのは、危なくないからではなく、この区分の情報提供が努力義務だからです。

  • 第三類

    第三類医薬品

    Step 6 of 6

    渡せるのは
    薬剤師か、登録販売者
    渡しかた
    店でも、インターネットでも(届出のある薬局)
    説明は
    求められたときに
    置き場所
    売り場の棚。手に取れます
    不在時間
    渡せません

    ビタミン剤、整腸剤など。いちばん弱い薬の区分ではありません ── 副作用の起こりかたが比較的おだやかとされた区分で、効き目の順位ではありません。

「区分」という言葉は、この商売で二系統あります。上の六段は誰が渡せるかの区分です。もう一つ、毒薬・劇薬という表示の区分があって、こちらは箱の書きかたが法律で決まっています(薬機法第44条。劇薬は白地に赤枠赤字、毒薬は黒地に白枠白字で、品名と「劇」「毒」の字)。第一類だから劇薬、ではありません。二つの物差しが同じ棚の上に並んでいます。

段が上がるほど、この店の裁量は減ります。第三類は何を置くか店が決めます。医療用は、品名も量も日数も医師が決めていて、店が選べるものは一つもありません。いちばん重い段は、この店がいちばん何も決めていない段です。

段は動きます。要指導医薬品はおおむね三年ほどで指定が解かれて第一類になり、第一類も第二類へ移ることがあります(実際の期間は品目ごとに違います)。同じ成分が、同じ効き目のまま、去年と違う棚にあります。動いているのは薬ではありません ── 世の中がその薬を使った量です。段はそれを測っています。

もう一つの区分 ── 毒薬と劇薬

箱に白地の赤枠で、赤い字で品名と「劇」と書いてあるものがあります。これは売りかたの区分ではなく、表示の区分で、書きかたそのものが薬機法第44条に決まっています。毒薬なら黒地に白枠白字。保管も分けます(毒薬は鍵をかけた場所)。この赤は法律が決めた色なので、このページの罫や数字には使いません。この札の中だけに出します。

Who may hand it over

いま、誰が渡せますか

二渡せない ×4

この店で「渡せません」と言うとき、理由は四つのうちのどれかです。法が禁じているもの、時間の問題、処方箋の問題、そしてうちがやっていないだけのもの。四つはぜんぜん違う話なのに、店の口からは同じ「すみません」に聞こえます。下の装置は、それを分けて返します。

The step

渡してほしいものは

要指導医薬品。インターネットでは、どの薬局も売れません。使う方ご本人にだけ、原則ひと包装です。おおむね三年ほどで指定が解かれ、第一類へ移ります ── そのとき、同じ薬がインターネットに並びます。

The hour

いまの時間は

The route

受け取りかたは

渡せます

渡せます(対面で、ご本人に)。

薬剤師が書面でご説明したうえでお渡しします。使う方ご本人にだけ、原則ひと包装です。ご家族の代わりには渡せません ── 使う人と話さなければならない、というのがこの区分の中身なので、そこは動かせません。

四つのうち、法が禁じているのは一つだけです。「うちはやっていません」は、この店の不作為です ── 届出を出せば来月からできることなので、できないと書くわけにはいきません。装置に「お取り置きします」「お取り寄せします」と返す道を作らなかったのは、渡せない時間に渡す約束をすると、この四つの区別が全部ただの言い訳に見えるからです。

The two hours

薬剤師がいない時間

三木 14–16

木曜の 14時から 16時まで、この店に薬剤師がいません。学校薬剤師の仕事と、在宅の訪問に出ています。その二時間、この店は何も渡せません。

時間
木曜 14:00–16:00(変わるときは前の週に店頭に出します)
調剤室
閉めます。シャッターを下ろして、鍵をかけます
要指導・第一類
棚を閉めます。鍵をかけます
第二類・第三類
渡せません。うちに登録販売者がいないからです
掲示
薬剤師不在時間であること、調剤ができないことを、入口と売り場に出します
できること
相談と、電話。お薬手帳をお預けいただくのも受けます
  • 鍵は、法律が掛けさせています

    薬剤師がいない時間に調剤室と第一類の棚を閉めるのは、薬機法の施行規則に書いてある措置です。当店の安全への取り組みではありません。取り組みなら例外を作れますが、これには作れません。

  • 恒常的な不在は、認められません

    薬剤師不在時間は「やむを得ず、かつ一時的なもの」でなければなりません。だから「毎日十八時から薬剤師がいない薬局」は制度として存在できません。うちの二時間も、週に一度で、何の用で出ているかを掲示に書いています。

  • それでも、店は閉めません

    閉めてしまえば誰も間違えません。ただ、木曜の午後にいちばん多いのは「さっき飲んだ薬と、これを一緒に飲んでよいか」という電話で、それには渡すものがありません。渡せない二時間でも、答えられることは残っています。

第二類と第三類を渡せないのは、法律のせいではありません。登録販売者を置けば、薬剤師がいない二時間でも渡せます。八坪で三人なので置いていない ── それだけです。ここだけは、うちの都合で渡せない時間です。

Four days

処方箋の四日

四4日

処方箋には使用期間があります。交付の日を含めて四日 ── 土曜も日曜も祝日も、この四日に数えられます。過ぎたその紙は使えません。うちに延ばす権限はなく、預かっておいて来週というのもできません。下の装置は、交付の曜日から最終日を出したものです。

The day it was written

処方箋を受け取ったのは

A public holiday inside those four days

四日のうち、祝日にあたる日は

  1. 交付の日

    金出せます

  2. 2日目

    土出せます

    土曜は 13時までです

  3. 3日目

    日出せません

    日曜。うちは休みです

  4. 最終日

    月出せます

4days by the calendar · 3 of them here

月曜までです。うちに出せるのは月曜まで。

交付の日を含めて四日なので、最終日は月曜です。土曜も日曜も祝日も、この四日に数えられます ── 病院が休みの日でも、四日は進みます。うちは日曜と祝日が休みなので、この四日のうちに出せる日は3日です。月曜を過ぎたら、医療機関にもう一度かかっていただくことになります。うちには延ばす手立てがありません。

  1. 1四日は暦の四日です。営業日でも、診療日でもありません。金曜に受け取った処方箋の最終日は月曜で、その月曜が祝日なら、月曜には出せません。連休の前に処方箋を受け取ったら、その日か翌日に持ってきてください。
  2. 2過ぎた処方箋でお渡しすることは、うちにはできません。「一日だけなので」もできません。もう一度、処方した医療機関にかかっていただくことになります ── そのぶんの費用がもう一度かかります。それを先に書いておくのが、この装置の役です。
  3. 3例外はあります。長期の旅行など特殊の事情があるときは、四日より長い期間を処方箋に書くことができます。ただし、それを書く欄は処方した医師の側にあって、薬局の側にはありません。うちがこの数字にできることは、数えることだけです。
  4. 4電子処方箋も同じ四日です。紙が無いぶん失くしませんが、期間は変わりません。

You may take it anywhere

この処方箋は、どこの薬局でも出せます。

処方箋に薬局の名前は書かれていません。医療機関の隣の薬局で出す義務はなく、家の近くでも、職場の近くでも、旅行先でもかまいません。うちは上の階の診療所の処方箋を多く受けますが、あの診療所の薬局ではありません ── 別の法人で、別の許可です。だから「うちで出してください」とは言いません。同じ薬をもらうのに、待ち時間も、開いている時間も、家からの距離も、薬局ごとに違います。それを選ぶのはお客さんの側の仕事で、選べることを知らないまま選ばされているのを見ると、こちらが困ります。ひとつだけ勧めるとすれば、一つに決めてしまうことです ── 同じ薬局で続けて出すと、飲み合わせの記録が一箇所に溜まります。その一箇所は、うちでなくてかまいません。

The premises and the person

場所と、人

五第36条の6

この店にかかっている法律は、二つの別のものを縛っています ── 場所と、人。薬局の許可は場所に出て、調剤の独占は人に付いています。そのうえで、区分ごとに渡しかた(対面か、インターネットに出せるか)が決まり、処方箋には四日という期間が付いています。どれもこの店が決めたものではありません。

  • 薬機法 第4条 / 薬剤師法 第19条

    紙は場所に、独占は人に付いています

    この店の許可は場所に出ています ── 東京都知事の薬局開設許可で、六年ごとに更新します。調剤してよいという独占は、そこには含まれていません。そちらは人に付いていて、薬剤師でない者は販売や授与の目的で調剤してはならない、と薬剤師法第19条にあります。二つは別々の条文で、どちらか欠けると止まります ── 許可のある場所に薬剤師がいない二時間、この店は薬局のまま何も渡せません(三の節)。逆に、薬剤師が自分の家で調剤することもできません。

  • 薬機法 第36条の6

    要指導医薬品は、インターネットで売れません

    薬剤師が対面で、書面を使って説明したうえで渡さなければならない、と書いてあります。だから通信販売の仕組みに乗りません ── うちの方針ではなく、どの薬局にも並んでいません。ここで大事なのは理由です。危ないから通販できないのではなく、対面でなければならないから通販できないのです。この区分の指定は、おおむね三年ほどで解かれます。解かれた日から、同じ薬が第一類になって、インターネットに並びます。薬は変わりません。変わるのは、世の中がその薬を使った量です。

  • 薬機法施行規則(薬剤師不在時間)

    鍵は、法律が掛けさせています

    薬剤師がいない時間には、調剤室を閉め、要指導医薬品と第一類医薬品の棚を閉め、その旨を掲示しなければなりません。当店の安全への取り組みではありません ── 取り組みなら例外が作れますが、これには作れません。そしてこの時間は「やむを得ず、かつ一時的」でなければならないので、毎日決まって薬剤師がいない薬局は、制度として存在できません。うちの二時間も、週に一度で、どこへ行っているかを掲示に書いています。

  • 療担規則 第20条(処方箋の使用期間)

    四日を、この店は延ばせません

    処方箋は交付の日を含めて四日以内に薬局へ出すものです。土日祝も数に入るので、連休を挟むと実際に動ける日は二日や一日になります。過ぎた処方箋でお渡しすることはできません ── もう一度、処方した医療機関にかかっていただくことになり、費用がもう一度かかります。例外はあります。長期の旅行など特殊の事情があるときは、四日より長い期間を書くことができます。ただし、それを書く欄は処方した医師の側にあって、薬局の側には無い。うちがこの数字にできることは、数えることだけです。

  • 薬剤師法 第24条(疑義照会)

    疑わしいときは、確かめるまで調剤できません

    処方箋に疑わしい点があるときは、処方した医師に問い合わせて、その点を確かめた後でなければ調剤してはならない、と書いてあります。してはならない、です。だから、お待たせしているあいだ、この店は何もしていないのではなく、法律に止められています。「確認のためお待ちください」と言い換えないようにしています ── 確認は任意に聞こえます。電話が繋がらなければ、繋がるまで渡せません。

  • 薬機法 第66条 / 医薬品等適正広告基準

    「治ります」と書けません

    医薬品の広告には、効能効果について虚偽や誇大なことを書けません。承認されていない効能を書くこともできません(第68条)。効いた人の感想を並べて効能を示すことも認められていません ── だから八の節に、薬が効いた話は一つもありません。これは clinics/ の八本を縛っている医療広告ガイドラインとは別の話です。あちらは医療機関の広告で、こちらは医薬品の広告です。同じ厚生労働省ですが、混ぜないでください。

所管は厚生労働省です。ただし紙を出すのは都道府県知事(薬局開設許可)で、保険で扱うための指定はさらに別に地方厚生局長が出します ── この商売は紙が二枚あって、片方だけでは成り立ちません。どちらも壁に掛けてあります。

Why you wait

待たせること

六第24条

薬局で起きる待ち時間には、種類があります。そして、この処方箋の上でお客さんが決められることも一つだけあります。どちらも先に書いておきます。

  • 疑義照会のあいだ

    処方箋に疑わしい点があれば、医師に問い合わせるまで調剤できません(薬剤師法第24条)。量が体重に合わない、前回と違う、飲み合わせが良くない、期間が長すぎる ── 電話が繋がるまで待ちます。うちで多いのは「前の病院でもらっている薬と重なっている」で、お薬手帳があると早く終わります。

  • 一包化のあいだ

    朝・昼・夜と分けて、一回分ずつ袋にまとめることです。うちの判断だけではできません ── 処方の内容を変えることになるので、医師に確かめてから始めます。時間もかかります(十種類を四週間ぶんで、一時間から)。次回からは前もって用意しておけます。

  • 在庫が無いとき

    八坪なので、置いていない薬があります。取り寄せれば翌日か翌々日です。ただし、そのあいだ処方箋の四日は進みます ── 期限のほうが先に来るときは、こちらから他の薬局に在庫を訊きます。

  • 残薬を確かめるあいだ

    家に前の薬が残っているとき、そのぶんを引いて出すには医師への問い合わせが必要です。処方の変更になるからです。数を数えて持ってきていただけると、その電話が一本で済みます。

後発医薬品(ジェネリック)に変えるかどうかは、お客さんが決めます

処方箋に「変更不可」の署名が無ければ、同じ成分の後発品に変えられます。決めるのはお客さんです ── うちが説明することはできますが、決めません。この処方箋の上で、お客さんの側が決められることは、これだけです。品名も、量も、日数も、医師が決めています。だから、ここだけは訊きます。変えない、と言っていただければそれで終わりです。理由も要りません。

What we cannot do

できないこと

七10

方針ではなく、理由の一覧です。どれも理由が先にあるので、例外が作れません。読んで、それでもよその薬局のほうが都合がよければ、そちらへ持って行ってください ── この処方箋は、どこの薬局でも出せます。

  • 処方箋なしで、医療用医薬品は渡せません

    前と同じ薬でも、あと一日ぶんでも、渡せません。処方箋がその薬を渡してよいという紙で、うちはそれを持っていないと動けません。

  • 処方箋の四日を、延ばせません

    五の節に書いたとおりです。例外を書く欄は、処方した医師の側にあります。

  • 量や日数を、変えられません

    多い、少ないと思ったときにうちがすることは、医師に問い合わせることです。変えるのは医師で、うちではありません。

  • 要指導医薬品を、インターネットでは売れません

    どの薬局も売れません。対面でなければならない、と決まっているからです。指定が解かれれば売れるようになります。

  • 一般用医薬品のインターネット販売を、していません

    第一類から第三類までは、届出をすれば売れます。うちは出していません ── できないのではなく、していません。

  • 木曜 14–16時は、何も渡せません

    薬剤師不在時間です。調剤室と第一類の棚は法律で閉めます。第二類と第三類が渡せないのは、うちに登録販売者がいないからです。

  • 診断はできません

    症状を聞いて、薬を選ぶ手伝いはします。病名を言うことはできません(医師法第17条)。三日たって変わらないときは、薬を替えるのではなく、かかってください。

  • 「治ります」と書けません

    医薬品の広告に効能の誇大なことは書けません。効いた人の感想を並べることもできません。このページに効いた話が一つも無いのはそのためです。

  • 承認されていない薬の名前を、出せません

    海外で売られている薬について、名前を挙げて説明することもできません(薬機法第68条)。持ち込まれたものを飲んでよいかも、うちには答えられません。

  • お薬手帳と薬歴を、よそへ渡しません

    処方箋と調剤録は三年、薬歴は最後に書いた日から三年、保存します。同意なく外へ出すことはありません。

From customers

お客さんから

八3

三つとも、渡せなかった日の話です。薬が効いた話は一つもありません ── 効いた話を並べて効能を示すことは、医薬品の広告として認められていないからでもあり、この節がこの店について書かれていて薬について書かれていないからでもあります。

  • 木曜の三時に胃の薬を買いに行って、棚に布が掛かっていました。紙に「薬剤師不在時間」と書いてあって、事務の方が「四時に戻ります、隣のドラッグストアなら今すぐ買えます」と教えてくれました。よその店を教える薬局を初めて見ました。

    四十代・北区

  • 金曜にもらった処方箋を、連休明けの火曜に持って行ったら、期限が切れていました。病院にもう一度かかってくださいと言われて、費用がまた要るのかと訊いたら、要ります、と言われました。ごまかされなかったのが、かえって納得できました。

    六十代・板橋区

  • ネットで探しても出てこない薬があって、店で訊いたら「これは対面でしか渡せない区分で、あと二年ほどすればネットで買えるようになります」と言われました。薬のほうは何も変わらないのだと聞いて、区分というのは薬の性質ではないのだと分かりました。

    三十代・足立区

The pharmacy

店のこと

九8坪

赤羽駅の西口から四分、商店街を抜けて一本裏の通りです。八坪で、待つ椅子が四つ、相談の席が一つあります。上の階に診療所がありますが、うちはその薬局ではありません ── 別の法人で、別の許可です。

所在
東京都北区赤羽西 1-6-3 赤羽西ビル 1階
行き方
JR赤羽駅 西口より徒歩4分/商店街を抜けて一本裏の通り、コインランドリーの隣
電話
03-3903-4128
支払
現金・各種クレジットカード・QR決済(保険の負担分もカードで払えます)
開業
2014年開業(薬剤師二人、事務一人)
休み
日曜・祝日が休みです。木曜 14:00–16:00 は薬剤師不在時間です
許可
東京都知事 薬局開設許可 第14-2681号(薬機法第4条/六年ごとに更新)
指定
関東信越厚生局 保険薬局指定 第1341072号(健康保険法第65条)
管理
管理薬剤師:都築 みのり

What this page is for

渡せないことには、四つの別の理由があります。

法が禁じていること、時間の問題、処方箋の問題、そしてうちがやって いないだけのこと。窓口ではどれも同じ「すみません」に聞こえますが、 中身はぜんぜん違います。このページはその四つを分けて書いただけの ものです。

03-3903-4128